介護保険対象となる改修工事もご提案・施工を承ります。
当社では、福祉用具を考慮に入れた住宅改修を行っております。
□上がりかまちが高い
□つかまるところが下足箱のフチなどしかなく、手すりが無い
□いろいろと物が置いてある
□洗い場に段差があり、また浴槽のまたぎが高い
□洗い場の床タイルまたは浴槽が滑りやすい
□蛇口、タオル掛け、戸のノブなどにつかまって浴槽の出入りをしている
□開き戸なため、ご本人・介助者・ヘルパーさんが洗い場で不便
□和式の便器で、立ち座りに不便である
□床が滑りやすい
□手洗器やドアノブ、タオル掛けにつかまって出入り・移動している
□扉の開閉方向が不便
日本の家屋の特長として、「段差が多い・高い(敷居・玄関)」「幅員が狭い(廊下や扉の開口幅等)」「和式様式(和式便器・据置浴槽等)」などがあげられます。これらはすべて高齢者にとって適正な住宅環境とは言えません。
たとえば、手すりを適正な位置に取り付けることにより、自立した生活が可能(行動範囲の拡大)になり、 介護の負担の軽減、そして何より転倒予防と動作の容易性等を図ることができます。
介護保険の認定を受けている方は、下記の工事について介護保険を利用して改修費が支給されます(支給限度額は最高限度額20万円までで、そのうち対象工事費の9割が支給されます)。
※住宅改修費については、介護保険の認定を受けている方は支給を受けることができます。
介護保険で適用となる住宅改修(2012年4月現在)
- 手すりの取付
- 床段差の解消
- 通路等の傾斜の解消
- 床材の変更
- 引き戸等への扉の取替
- 扉の撤去
- 洋式便器等への便器の取替
- 転落防止柵の設置
その他、 の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※詳しくは、お住まいの行政窓口へお問合せください。
介護保険申請に必要な書類
※行政により異なる場合があります。お住まいの行政窓口にご確認ください。
- 住宅改修費支給申請書(各行政保険課窓口にあります)
- 内訳書、領収書(当社より提出)
- 理由書(ケアマネージャーより提出)
- 改修前・改修後の日付入り写真(当社より提出)
- 承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)
- その他(申請時、介護保険証、本人名義の預金通帳)
■ 住宅改修施工の流れ
ショールームのご案内
当社で取扱う福祉用具や、住宅改修のモデルプランをご覧いただける
ショールームがございます。
サービスについてのお問合せ
介護本部[事業所番号 1372000271](営業時間 月~土(祝祭日除く)9:00~17:30)
0120-011-223
TEL. 03-3998-1191
メールフォームでのお問合せもお受けしています。
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